建物滅失登記|宮城県仙台市泉区

建物滅失登記とは?

建物滅失登記とは、取壊しや火事によって建物がなくなったときに
建物の登記簿を抹消(閉鎖)する手続きです。(申請先は法務局です。)

解体しても登記簿が自動的に閉鎖されることはありません。
基本的に所有者の申請により閉鎖されます。

建物滅失登記をしないとどうなる?

滅失登記は、解体後1か月以内に申請する義務があります。
それを怠った者は過料に処すという規定もありますが、現実に過料に処せられた例は
聞いたことがありませんので、その点については心配せず手続きを進めることができます。

ただ、滅失登記をしないこと困るときもあります。

・建物があった土地を売却する際に、銀行や不動産屋から滅失登記を求められる。

・解体建物の所有者が亡くなり、その子が滅失登記をする際は親子関係の証明に戸籍が必要となり、
解体時に滅失登記を行うよりも余分な費用や手間が生じる。

将来、どこかの時点では滅失登記が必要となる可能性があります。
解体直後に行うことが費用や手間の負担が少ないのです。

誰に滅失登記を頼めばいいのか?

滅失登記を行う際は、「土地家屋調査士」に依頼する必要があります。

現地調査後、概ね1週間前後で滅失登記が完了します。

ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

対応地域:宮城県全域(仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市登米市、栗原氏、東松島 市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町)

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