農地を相続するのに農業委員会からの許可は必要か?|宮城県仙台市
こんにちは。宮城県仙台市の行政書士の松田です。
農地を相続した場合、農業委員会からの許可は必要になるのでしょうか?
結論:許可は必要ありませんが、相続した後に農業委員会への届出が必要となります。(農地法3条の3)
ただし、相続後に他相続人に所有権移転登記をする場合は、許可が必要となります。
農業委員会事務局の方からのお話によると、
相続登記まではしたが、農業委員会への届出を忘れているケースが少なくないようです。
当事務所では、農地の相続届出も行っております。(宮城県全域)
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