仙台市の太陽光発電条例の概要
こんにちは、農地専門行政書士の松田です。
今日は「仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例」について、解説します。
1.条例の対象となる施設
仙台市の太陽光条例では、以下の設備が対象になります。
●出力規模
合計出力が 20kW以上 の太陽光発電施設。
●対象行為
太陽光発電設備の新設・増設
つまり、「一定規模以上の太陽光発電事業を仙台市内で行う場合は、すべて条例の手続きが必要」と理解しておくとよいでしょう。
2.設置規制区域について
●一部の区域においては、太陽光発電施設の設置が規制されます。
区域内に設置するには、工事着手前に市長の許可が必要です。
区域外に設置する場合は、工事着手前に市への届出が必要です
●設置規制区域の例
・地すべり防止区域(地すべり等防止法)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
・砂防指定地(宮城県「砂防指定地等管理条例」)
まとめ
仙台市の太陽光条例では、土砂災害リスク区域などでは設置が原則制限されます。
区域の確認を怠ると、届出を出しても不許可となったり、工事中止を求められる可能性があります。
事業計画の初期段階から、「規制区域にかかっていないか」を確認することが非常に重要です。
当事務所は、以下の法令申請に対応が可能です。
●各市町村の再エネ条例
●文化財保護法(埋蔵文化財)
●特定都市河川に係る雨水浸透阻害行為の許可申請(事前協議)
●景観条例
●農地転用許可
●開発条例
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