丸森町の農振除外、農地転用の締め切りについて

こんにちは、宮城県仙台市の行政書士の松田です。

今回は、丸森町の農振除外と農地転用の締め切りについての内容になります。

農振除外とは?

「農用地区域内」の農地(通称:青地)を住宅などとして利用したい場合に行う手続きです。
青地は基本的に農地転用ができない土地ですが、諸条件を満たすことで農振除外の手続きを行った後に
初めて農地転用が可能となります。

締め切りは?

丸森町の場合、農振除外の締め切りは「4月と10月」です。
農地転用は毎月10日が締め切りで、翌月末頃に許可が下ります。

全体のスケジュールは?

例えば、10月に農振除外の申し出を行うと、遅くとも4月ころまでに除外を認められます。(必ず除外されるとは限りません。)

そこから農地転用を5/10までに提出しますと、6月末頃に許可が下ります。半年以上の時間がかかっています。

まとめ

農振除外⇒農地転用が必要な場合、前項目で示したように長い期間がかかってしまいます。

建物を新築されるからには、皆さん早く住みたいなと思われるでしょう。
農振除外が必要な際は、まず締め切りを確認されることをおすすめいたします。

当事務所では以下の地域での、農地転用及び農振除外業務を行っております。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。


対応地域:宮城県全域(仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市登米市、栗原氏、東松島 市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町)

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