農地を相続するのに農業委員会からの許可は必要か?|宮城県仙台市

こんにちは。宮城県仙台市の行政書士の松田です。

農地を相続した場合、農業委員会からの許可は必要になるのでしょうか?

結論:許可は必要ありませんが、相続した後に農業委員会への届出が必要となります。(農地法3条の3)

ただし、相続後に他相続人に所有権移転登記をする場合は、許可が必要となります。

農業委員会事務局の方からのお話によると、

相続登記まではしたが、農業委員会への届出を忘れているケースが少なくないようです。

当事務所では、農地の相続届出も行っております。(宮城県全域)

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